訪問介護ステーション 和来 warai

FAQよくある質問

利用者の方

訪問看護とは、看護師がお宅に訪問して、その方の病気や障がいに応じた看護を行うことです。健康状態の悪化防止や、回復に向けてお手伝いします。主治医の指示を受け、病院と同じような医療処置も行います。自宅で最期を迎えたいという希望に沿った看護も行います。

看護にはこのようなものがあります。
健康状態の観察・病状悪化の防止・回復・療養生活の相談とアドバイス・リハビリテーション・点滴、注射などの医療処置・痛みの軽減や服薬管理・緊急時の対応・主治医、ケアマネジャー、薬剤師、歯科医師との連携などです。

子どもから高齢者、病状や障がいが軽くても重くても、訪問看護を必要とするすべての人が受けられます。

受診している医療機関、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでご相談にのります。

看護の専門職(保健師、看護師、准看護師、助産師)が伺います。
リハビリテーションの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が伺うこともあります。

介護保険の場合と医療保険の場合とで変わります。介護保険の場合は、ケアプランに沿って1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。医療保険の場合は、通常週3回までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。ご本人やご家族のご希望をうかがって、どのくらい訪問すればよいか決めますが、病気や状態によっては、毎日伺うこともできます。

つぎのようなところが訪問看護を提供します。

■訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所で、看護師・准看護師・保健師・助産師などがいます。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護師に代わってリハビリテーションを行っているところもあります。
訪問看護ステーションは、利用者様の主治医の所属機関を問わず、訪問看護指示書の交付によってサービスを提供する地域に開かれた独立した事業所です。保険医療機関ではありませんが、介護保険や医療保険が使えます。
訪問看護ステーションは、全国に約10,400ヵ所(2018年4月1日現在)あります。
最近は駅や街角などでも、訪問看護ステーションの看板を多く見かけるようになり、利用しやすくなっています。
訪問看護ステーションがどこにあるかは、市区町村役場などの介護保険担当部署やインターネット検索でわかります。(インターネット検索の場合は「介護事業所検索・介護保険サービス情報公表システム」から「訪問看護」さらに「都道府県・市町村名」と絞り込んでください。)
なお、一部の訪問看護ステーションでは、オプションサービスとして保険外の訪問看護を実施している場合もあります。

■保険医療機関(介護保険法のみなし指定訪問看護事業所)
病院や診療所で「訪問看護部門」を設けたり、外来部門が兼任するなどして保健医療機関から提供される訪問看護サービスがあります。この場合、保険医療機関は、原則として介護保険法のみなし指定訪問看護事業所として扱われ、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険が使えます。

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に定期巡回の訪問介護と訪問看護を一体的に24時間体制で提供するサービスです。

■看護小規模多機能型居宅介護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に訪問介護、訪問看護、通所介護と宿泊サービスを複合したサービスです。

■民間企業の訪問看護サービス(公的保険外)
民間の企業などが行う、医療保険制度・介護保険制度外の訪問看護サービスで、各種保険は適用されませんが、訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、看護師等による訪問看護が受けられます。
利用料金等は、各サービス機関で規定されており、利用者との契約で行われるサービスで、オリジナルに富んだメニューが用意されています。例えば、遠距離の外出支援や長時間の滞在、受診時の同行など公的保険では対応が難しい事案への対応も可能です。